埋葬についての基礎知識

いざその時になると意外と知らない「埋葬」のこと。
様々な事情に応じて、埋葬の仕方にもいくつか種類があります。
ここではそれぞれの埋葬の仕方について、一般常識も含めてご説明します。

埋葬について
人が亡くなったときは、市町村の役所に医師から受け取った【 死亡届 】を七日以内に提出します。
死亡届けが受理されると【 火葬許可証 】が発行され、火葬後、それが【 埋葬許可証 】になります。
埋葬許可書は、寺墓地や霊園に遺骨を納めるときに、提出します。
一般に、火葬場からご遺骨とともに渡されます。
この許可証がないと埋葬できません。
改葬とは、すでにあるお墓を「改めて葬る」ことです
「遠い故郷にお墓があるのが、なかなか墓参ができないので近い場所に移したい。」
「複数の墓所をひとつにまとめたい」
・・・等、さまざまな理由から、お墓をお求めになり、改葬される方が近年増えています。

しかし、改葬には法的な手続きが必要で、勝手に遺骨を動かすことはできません。
お墓があるお寺に整理をお願いし、当社にご相談下さい。
分骨とは遺骨を2ヶ所以上に分けて葬ることです。
現在お骨のある墓地の管理者から、証明証を受けとり、その証明証と印鑑、分骨する先の霊園、またはお寺の永代使用許諾証(権利証)があれば分骨の埋葬ができます。
生前お墓を建てることを「寿陵」といいます。
寿陵はもともと中国の習慣ですが、健康で長生きするという意味が込められており、非常に縁起の良いこととされています。
近年、寿陵墓をお求めになる方が増えており、墓石購入者の80%を占めるに至っています。
それは寿陵墓を建立すると、家庭にゆとりが生まれるからです。
寿陵墓はその家庭に繁栄をもたらすとされ、先祖を敬う気持ち、ゆとりも生まれ、国元にある先祖のお墓の土を寿陵墓に祀れば、先祖供養にもなります。
お墓をもっていない家庭ですと、新たに墓地を購入し、お墓を建てなければならなくなりますので、墓地不足の昨今、早めにお墓を確保しておくことは、将来の安心にもつながります。